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2級ボイラー技士の免許申請について質問です。 現在ボイラー取扱技能講習修了証、2級ボイラー技士合格通帳があります。 …

2級ボイラー技士の免許申請について質問です。 現在ボイラー取扱技能講習修了証、2級ボイラー技士合格通帳があります。 実務経験は小規模ボイラーを4カ月以上となっていますが、小規模ボイラー以上ではダメですか?(1級ボイラー技士の補助で扱いました。) また、貫流ボイラーが2台(一台伝熱面積9m2) ありますが、その実務経験でも大丈夫ですか? その場合実務経験従事証明書の3番、検査証番号には2台の番号を書くんですか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    法令では、ボイラー取扱技能講習修了での補助は、正式には実務経験として成立しません。理由は、技能講習では小規模を超えるボイラーの取り扱いが認められていないからです。だから質問者さんの場合にはあくまでも無資格者が行える補助としてのみ作業に従事できたわけです。上級資格の主任の監督下で主任の資格の範囲で取り扱いを実務経験として認められるのはボイラー技士免許所持者だけです。 その還流ボイラーが2台なら伝熱面積では小規模扱いになります。質問者さんが主体で運転をされていたなら認められます。ただ、提出した書類で、その補助作業が「運転」と認められなければ質問者さんは改めて小規模ボイラーで4か月の実務経験が求められます。又は実務講習を3日受けるとそれが実務と同じ扱いになります。

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