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官庁工事の配置技術者についてお尋ねします。 ある官庁では技術者は建設業法第26条第1項~4項に規定するものと記されてい…

官庁工事の配置技術者についてお尋ねします。 ある官庁では技術者は建設業法第26条第1項~4項に規定するものと記されています。例えば大学卒で実務経験が3年以上あって、資格は第2種電気工事士しか持ってないとしたら 配置は出来るでしょうか? 建設業法第15条があまり理解できないのでよろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    26条は現場配置の主任・監理技術者の要件です。 > 例えば…資格は第2種電気工事士 資格取得後、3年の実務経験があるなら、主任技術者として配置できます。すなわち下請電気工事はすべて可。発注者官民とわず元請として受注した場合は、請負額には制限はありませんが、下請けに流さず自家施工するか、流しても総税込3千万円未満におさえないといけません。 15条は特定建設業の営業所配置の専任技術者要件です。工事配置も同様ですが、上の3千万円以上となる場合は、工事士では無理で、監理技術者資格者証(電気)+有効な講習修了証をもった監理技術者を配置する必要があります。

  • それだけじゃ答えようがない。 下記を見て自分で判断して。 www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetugyo/pdf/s01.pdf

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