解決済み
官庁工事の配置技術者についてお尋ねします。 ある官庁では技術者は建設業法第26条第1項~4項に規定するものと記されています。例えば大学卒で実務経験が3年以上あって、資格は第2種電気工事士しか持ってないとしたら 配置は出来るでしょうか? 建設業法第15条があまり理解できないのでよろしくお願いします。
296閲覧
それだけじゃ答えようがない。 下記を見て自分で判断して。 www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetugyo/pdf/s01.pdf
< 質問に関する求人 >
電気工事士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る