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国際中医師という資格を持つ人が、問診のようなことを行い、薬を処方している場所があるのですが、・・・。ふと疑問に思い質問で…

国際中医師という資格を持つ人が、問診のようなことを行い、薬を処方している場所があるのですが、・・・。ふと疑問に思い質問です。その方は、薬剤師の資格はお持ちでないようですが、国際中医師という資格で、問診⇒漢方処方 という医療行為に近いようなことをしてもいいものなのでしょうか? ふと疑問に思ったので、質問させていただきました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    もちろん本当に問診して薬を処方していたら立派な医師法・薬事法違反です。警察と保健所に通報しましょう。確実に捕まると思います。 ですが、「問診ではなくて聞き取りによるアンケート」を行って、「薬ではなくて漢方の食品」を「処方ではなくて販売」しているのなら摘発は難しいでしょうね。 極端な話、「最近、眠りが浅いんです」「じゃあ、こちらのハーブティーはどうですか? リラックスできますよ」であれば、問題にならない訳です。 また「国際中医師」と名乗っていると「『医師』と紛らわしい名称」と判断され医師法違反になります。よって「国際中医師」の資格があっても、そのようには名乗らないらしいです。

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