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ミスター高圧ガス様、ご教示頂けると幸いです。

ミスター高圧ガス様、ご教示頂けると幸いです。現在、冷凍機の設置を考えておりますが、1日の冷凍能力が5冷凍トンを超え、且つ高圧ガス設備の冷却にあたる場合、付属冷凍の適用を受け、冷凍則でなく一般則、コンビ則の適用となると聞きました。ここで、冷却する対象の高圧ガス機器(例えば熱交換器など)が高圧ガス状態では無い「ガス設備」の場合も上記付属冷凍に適用となるのでしょうか?何卒、よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 まず冷凍機の高圧ガス保安法の適用の有無について説明します。 高圧ガス保安法の適用除外については、第3条第1項に書かれていますが、このうち冷凍機に関しては第8号の「その他災害の発生のおそれがない高圧ガスであって、政令で定めるもの」になります。具体的には、高圧ガス保安法施行令第2条第3項の「第3号」及び「第3号の2」に規定があります。 第3号は「冷凍能力が3トン未満の冷凍設備内における高圧ガス」とされ、冷媒の種類については問われていません。 第3号の2は「冷凍能力が3トン以上5トン未満の冷凍設備内における高圧ガスであるフルオロカーボン(不活性のものに限る。)」とされています。つまり、冷凍能力が3トン未満のものについては第3号で一律適用除外、不活性のフルオロカーボンのについては、第3号の2でさらに5トン未満の部分まで拡大して適用除外とされていることがわかります。 最初のご質問の「1日の冷凍能力が5冷凍トンを超え」というのは、冷凍能力の計算はもちろん「法令冷凍トン」であり、「5トンを超え」ではなく「5トン以上」であり、かつ、冷媒がフルオロカーボンの不活性であるものに限定される内容になります。 次に付属冷凍の範囲ですが、こちらは下記の基本通達を先ず見てください。 http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/20140812-1.pdf このpdfファイルの22ページに「いわゆる付属冷凍について」という書き出しで付属冷凍の説明がされています。(イ)は直接冷凍で高圧ガスの製造設備の冷却を、(ロ)(ハ)は間接冷凍で高圧ガスの製造設備の冷却を、(ニ)は高圧ガスの貯槽の気体を圧縮機でひいて、図には書かれていないですが、液化器で液化し貯槽に戻しているものでしょう。(ホ)は電気分解した塩素などの高圧ガスでないガス設備を冷却している図です。質問に関しては、ずばりこの(ホ)のことですね。 また、一般高圧ガス保安規則第6条第1項本文にも「(前略)、また、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあっては・・・」とあり、高圧ガス設備を冷却するとは書かれていません。一般則第2条第1項第14号のガス設備の定義の説明でも「製造設備(中略)のうち、製造をする高圧ガスのガス(その原料となるガスを含む。)の通る部分」とあり、高圧ガスでないガス設備も製造設備に含まれることがわかるので、この部分を冷却する場合でも「付属冷凍」の対象になることがわかります。

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