解決済み
社会福祉士、就労自立給付金制度について 就労自立給付金制度の過去問の解説を読むと 「就労自立給付金の支給額は、本人が積み立てた額ではなく、仮想的に積み立てた額で、単身世帯は10万円、多人数世帯 は15万円の上限額が定められています。 これは、保護脱却後に、税金や社会保険料等の負担が生じる ことを念頭に、負担が増える分に相当する額の3か月程度 の補填を想定しています。」とあります。 「本人が積み立てた額ではなく、仮想的に積み立てた額」 とは何を指すのでしょうか?
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>「本人が積み立てた額ではなく、仮想的に積み立てた額」 とは何を指すのでしょうか? 計算上積み立てる・・・くらいの意味です。 噛み砕いて説明すると、生活保護の受給期間に一定の収入があれば給付額と相殺の対象になります。ただ、この「収入」というのは、実際に得た金額ではなく、基礎控除などがあって、実際はもう少し低くなります。これを「認定収入額」といいますが、この認定収入額の範囲内で、一定額を毎月「(計算上)積み立て」、生活保護を脱却したときに、その額を一括して支払う制度です。なお、保護脱却までの期間も考慮して、毎月の認定収入額に占める積み立ての割合が決められています。 例えば、認定収入額が10万円で、保護を脱却するまでの期間を3ヶ月と想定すると、認定収入額の3割を積み立てることになります。そして、保護脱却時に9万円を支給することになります。(他のケースで、もし、一括支給額が10万円を超えれば10万円になります)
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