解決済み
近しいことをやる場合がありますが、本来興信所は非調査対象の信用調査を行うところで、以下の調査を例外として、調査対象に調査している旨を通知しなければなりません。 ○第752条の義務その他の法令上の義務の履行を確保するために必要な事項について調査を行うとき。 ○対象者が依頼者の親権に服する子である場合であって依頼者が当該対象者に関し民法第820条の権利その他の法令上の権利を行使し、又は義務を履行するために必要な事項について調査を行うとき。 ○対象者が依頼者の法律行為の相手方となろうとしている者である場合であって、当該法律行為をするかどうかの判断に必要な事項について調査を行 うとき。 ○依頼者が犯罪その他の不正な行為による被害を受けている場合であって、当該被害を防止するために必要な事項について調査を行うとき。 反して探偵事務所は非調査対象に対しては秘匿にて調査を行うことを旨とするわけですから、基本的には全くの別物です。 ただ、興信所という名称でも業務内容は探偵業という場合もかなり多く、世間的にも同一視されている部分も大いにあるのは事実。
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