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フィリピンパブと行政書士。

フィリピンパブと行政書士。ダンサーとして就労ビザを取得しているフィリピン女性の人達が、 ダンスタイム以外はホステスとしてお酌をしていたことから、警察 の強制捜査が入り、本国に強制送還されましたが、こうした事例の 場合、諸手続きをした行政書士は何か刑事責任を追及されるのでし ょうか。 ご回答よろしくお願いいたします。

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回答(4件)

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    行政書士を警視庁が監視強化 外国人の不法就労助長 警視庁が東京都や東京入国管理局と連絡会議を作り、入国管理局に虚偽の申請をして外国人の不法就労や偽装結婚に加担する行政書士の監視を強化している。 事件への関与が疑われながら、出入国管理法違反容疑などで立件できなかった行政書士は少なくない。 このため帳簿の不備について行政書士法違反容疑で摘発し、懲戒処分権限を持つ都に違法情報を通報して、業務停止に追い込む方針だ。 警視庁は06年以降、不法就労を手助けしたとして、少なくとも5人の行政書士を入管法違反容疑などで逮捕している。 だが捜査幹部によると「虚偽申請の疑いが強い行政書士は他にもいたが、本人が『虚偽とは知らなかった』と容疑を否認したため、 立件を見送らざるを得なかった事案もかなりある」という。 そこで警視庁が力を入れているのは行政書士法違反での摘発だ。 同法は依頼者の住所や氏名、報酬額などを帳簿に残すよう定めているが、 虚偽申請への関与が疑われる行政書士は帳簿を保存していないケースが多いことに着目。 罰金100万円以下の罰則がある同法を積極的に適用したうえで、 違反情報を都に通報し、業務停止(2年以内)などの懲戒処分につなげ「社会的制裁を与えたい」(捜査幹部)考えだ。 警視庁は2月、都内の行政書士(59)を行政書士法違反容疑で書類送検した。 この行政書士は08年1月~09年9月、複数のブローカーから計百数十万円の報酬を受け取り、 日本人男性と偽装結婚した韓国人女性の在留資格の変更手続きを約20件代行していた。 警視庁は入管法違反のほう助容疑での立件を検討したが、行政書士は「偽装結婚とは知らなかった」と主張した。 このため帳簿が不備だったことに注目し、行政書士法違反で摘発した。 警視庁は09年11月にも別の行政書士を行政書士法違反で書類送検し、同法違反での摘発を強化している。 ◇「塀の上歩いてる」 東京・池袋や新宿歌舞伎町で売られる中国人や台湾人向けの新聞には行政書士の広告が目立つ。「黒転白(特別在留許可)」「不法滞在的結婚手続」など、違法行為をにおわせる言葉が並んでいる。 「黒転白」は日本に滞在する中国人の間で3~4年前に使われ始めた俗語で「違法状態のものを合法にする」という意味。不法残留の中国人が偽装結婚で在留資格を得る意味も持つという。「黒転白」と掲載していた東京都内の行政書士は「文面は中国人スタッフが書いた。広告としてインパクトがあるらしい。すべてが違法ではない」と説明した。 都内の別の行政書士は、中国人の会社経営者から「仕事があるからうちの傘下に入れ」と誘われた。「こちらは金になるし、そちらも仕事が増えるからいいじゃないか」。行政書士は違法な手続きを代行させられる予感がして断ったという。 取材に応じた複数の行政書士は「中国人に雇われている行政書士がいると聞く」と証言する。過当競争や不況で仕事量がここ数年で3割減った事務所もあり、安定した収入を求めるあまり虚偽申請に加担するのだという。 日本語が分かる外国人なら入国管理局への申請手続きは本人でも可能だ。ある行政書士は「本人が申請せず行政書士に頼む外国人は後ろめたい理由があるか、ブラックな案件」と話し「いつ悪徳ブローカーに取り込まれるか分からない。仲間とは『我々は塀の上を歩いているんだ』とよく話している」と明かした。

    なるほど:1

  • 違法と知りながら業務を受ける行政書士は問題ありです。 一旦新聞等で上げられても誰も同情すらしないでしょう。 行政書士の不祥事が報道されることは少なくありません。 おそらく、士業の中では ダントツでしょう。 警視庁が 東京都や東京入国管理局と連絡会議を作り、入国管理局に虚偽の申請をして外国人の不法就労や偽装結婚に加担する行政書士の監視を強化している。 事件への関与が疑われながら、出入国管理法違反容疑などで立件できなかった行政書士は少なくない。 このため帳簿の不備について行政書士法違反容疑で摘発し、懲戒処分権限を持つ都に違法情報を通報して、業務停止に追い込む方針だ。 行政書士試験の予備校の講師の先生が、 「昨今、行政書士試験の難易度が上がっている理由は、違法行為で罰せられる行政書士が増えているから」 と話されていました。 また、行政書士開業セミナーの説明会に行った際、 自称・入管業務を得意とする行政書士が、あたかも脱法行為スレスレの仕事もやむ無しといった風にも受け取られかねない話し方をしており、極めて うすら寒い思いをした覚えがあります。 今般の報道は、「残念」とか、そういうレベルではなく、 「情けない」 の一言に尽きます。 士業者の仕事ぶりが警察に監視されているのですからね。 金銭のために 外国人犯罪を助長する片棒を担いでいるのだとしたら、やっている事は 暴力団の “ シノギ ” と何ら変わりありません。 そりゃあ、警察に監視もされるでしょう。 監視されるということは、警察の認識が 「一部の行政書士がやっていること」 という範疇を超えているのだと思います。

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    なるほど:1

  • 経営と許可申請は全く別物です。 行政書士が経営に携わっていたのなら、虚偽の申請で責任を追及されるかもしれませんが、経営者からのヒアリング通りでの申請で、なお且つ許可が下りて居れば責任を負う事は有りません。

  • 単に行政書士として書類の作成にのみ関与していたのであれば、なんらの処分も受けません。 処分は、招聘したプロモーター及び経営者だけです。 ただし、行政書士が外国人が違法な活動(ホステス行為や売春等)を行うということを事前に知っていた場合は、共犯とみなされるでしょう。

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