正確には以下の流れです。 ①昭和41年 福祉活動「専門」員が国庫補助をもって配置された。 ↓ ②平成6年 都道府県の福祉活動「指導」員にかかる経費が国庫補助から地方交付税にくみこまれた。 ↓ ③平成11年 福祉活動「専門」員にかかる経費が一般財源化(地方交付税くみこみ)された。 「専門」員だけみると、①→③の流れでokです。 「指導」員については、一足速く②で一般財源化されています。 ※参照 ・福祉活動専門員 福祉活動専門員とは、市区町村社会福祉協議会に設置される職員です。 市区町村区域の民間社会福祉活動の推進方策の調査、企画、連絡調整、広報、指導、その他実践活動の推進に従事します。 ・福祉活動指導員 福祉活動指導員とは、都道府県や指定都市社会福祉協会に設置される職員です。都道府県や指定都市の区域で、民間社会福祉活動の推進方策の調査、研究、企画立案、広報、指導その他活動に従事します。
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