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行政書士の業務について質問です。 私は行政書士を目指して勉強しているものです。

行政書士の業務について質問です。 私は行政書士を目指して勉強しているものです。塾で「答えられない」と言われてしまったので、ここで質問するのもどうかとも思うのですが、行政書士や弁護士、あと司法書士などの法律家の方から、ご回答貰えれば嬉しいです。 行政書士の作成できる書類に交通事故報告書(交通事故発生状況報告書)がありますが、弁護士法72条の関係で、行政書士は事件性のあるものは作成できないとされているのに、何故この業務が可能なのでしょうか。事故相手方に事情を聞いたりする場合、非弁行為にはならないのでしょうか。 逆に報告書(事実証明)だから良いということであれば、離婚に至る事実関係を調査して報告書にまとめるといった業務も可能なのでしょうか。(弁護士に相談する際の基礎資料にしてもらうことを想定しています。法律事務所では採算が合わないのであまり調査はしないと聞いたので) 質問が3つにわたっていますが、よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ご質問前段については、「自賠責保険」の範囲内においてのみ行政書士でも可能ということです。 自動車運転者が加入する対人賠償保険としては、「自動車損害賠償保障法」に基いて加入が義務付けられた「自賠責保険」と、自賠責保険の上乗せとして自己責任で加入する「任意保険」があることはご存知のことと思われます。 このうち、行政書士が合法的にかかわれるのは自賠責保険のみです。 自賠責保険は、原則として加害者の無過失責任が適用(厳密には、被害者側の過失が7割以上であれば、傷害についての限度額が120万円から96万円に減額されるのですが)されますので、「事件性」はないのです。 したがって、行政書士が、自賠責保険のみの請求目的で交通事故発生状況報告書を作成したり、作成のために事故相手に事情を聞いたりしても非弁行為にはならないのです。 一方、被害者の過失割合に応じて支払額が減額される任意保険には事件性が存在しますから、弁護士でなければかかわりませんから、行政書士が任意保険に保険金を請求する目的で交通事故発生状況報告書を作成したり、依頼者の過失割合を少なくする目的で相手に事情を聞いたりする行為は非弁行為となります。(示談交渉は、もはや論外です) 尤も、行政書士が自賠責保険に合法的にかかわれるからといっても、任意保険加入率が7割を超えていて、多くの交通事故が任意保険会社が一括応対する現状においては、行政書士が合法的にかかわり得る交通事故は極めて限定的であると言わざるを得ません。 「交通事故専門の行政書士」を名乗る手合どもは、「行政書士は自賠責保険を合法的に取扱える。」「任意保険が一括応対していても自賠責保険はかかわっている。」「だから、行政書士は全ての交通事故を取扱える。」というレトリックを用いて、任意保険が応対している交通事故にまで容喙し、弁護士と行政書士の区別のつかない交通事故被害者の無知に付込んで食い物にする「交通事故マフィア」とでも呼ぶべき輩どもなのです。 連中のやり口は、任意保険会社に対する様々な誹謗中傷を吹き込んで交通事故被害者を騙して、任意一括の解除手続をさせ、後遺障害に関する保険金請求について、任意保険会社に一任する「事前認定」ではなく自賠責保険に対する「被害者請求」を選択させ、高額の手数料を貪り取るというものです。 任意保険応対の事故にまで介入してくる「交通事故専門の行政書士」は非弁行為もしくは非弁行為と断言できないまでも非弁行為ギリギリのグレーゾーンで飯を食っているトンでもない連中であると認識しておいてください。 ご質問後段においては、「離婚に至る事実関係を調査して報告書にまとめるといった業務」については、私見としては、報告書の作成までであれば、別段非弁行為に該当することはないと思われますが、はたしてそのようなことを行政書士に依頼する人間が存在するでしょうか? 普通であれば、調査の専門家である探偵や興信所に依頼することですから、弁護士に離婚問題を依頼しようとする人間が、わざわざそのような報告書だけ行政書士に依頼することは考えにくいです。 離婚についても、交通事故同様行政書士が合法的にかかわれることは極めて限定的であると認識しておかれたほうがよろしいです。 「離婚専門の行政書士」を名乗り、公正証書の作成を売り物にしている行政書士が大勢いますが、行政書士が可能なことは、離婚に関する合意ができてから、公正証書に関する文章の「起案」までですから、離婚の合意ができていない段階で離婚問題に介入してくる行政書士は、「交通事故専門の行政書士」同様「行政書士のバッジを付けた示談屋」とでも呼ぶべき手合どもなのです。 「交通事故に関する介入」「離婚や不倫行為に関する介入」「黒転白」(日本国内で労働不能な外国人を偽装結婚などによって労働可能な状態に偽装する)は、行政書士の非合法業務のワースト3というべきものです。 行政書士の合法的業務は、自動車屋の隣や法務局の近所に事務所を構えている古参行政書士や世襲行政書士の独占することであり、新参行政書士が合法的業務に割って入ることは非常に困難なことですから、非合法業務に手を染める行政書士が後を絶たちません。 「カバチタレ」「特上カバチ」に影響されて行政書士に憧れる人間は多く存在しますが、「カバチタレ」「特上カバチ」は、あくまでもファンタジーの範疇に属するフィクションであり、リアルな世界で行政書士が作中のような行為に及べば弁護士法違反で逮捕されます。 新参行政書士が合法的業務で成功を収めるためには、「ドブ板営業」を厭わない努力、もしくは今までどの行政書士の考え付かなかった隙間的業務を見つけるアイデア力のいずれかが必要になります。

    なるほど:1

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