解決済み
現状として,救急救命士の資格が生かせる職種としては ・消防の救急隊 ・海上保安官 ・自衛官 いずれも「救急事案に出動する」部署になります。 消防の救急隊は分かると思いますが,海上保安庁や航空自衛隊,海上自衛隊などは離島などで急病人の搬送を行うことがあります。 この他に医療機関でも,訪問看護や訪問介護などの際に生かせる可能性はありますが,現状としてはそこまで体制整備できていないでしょう。
救急救命士法第44条第2項で「救急救命士は、救急用自動車その他の重度傷病者を搬送するためのものであって厚生労働省令で定めるもの(以下この項及び第53条第2号において「救急用自動車等」という。)以外の場所においてその業務を行ってはならない。ただし、病院又は診療所への搬送のため重度傷病者を救急用自動車等に乗せるまでの間において救急救命処置を行うことが必要と認められる場合は、この限りでない。」 救急救命士は救急救命士法で定められた範囲で働いているのが現状です。 私が知っている限りでは 各自治体消防、海上保安庁、陸海空自衛隊、病院、民間救急企業などが資格を活かせるところでしょうか、 昔見た記憶では、県職員の求人や医療機器メーカーなどもあったような気がします。 お役にたてましたら幸いです。
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