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管理組合法人は、区分所有者を代理します。管理者は、管理組合(区分所有者)を代理できます。

管理組合法人は、区分所有者を代理します。管理者は、管理組合(区分所有者)を代理できます。権利能力なき社団として扱われる管理組合は、区分所有者を代理することはありますか? 管理組合では、集会を開くことや、規約を定めること、管理者を置くことは、区分所有者の自由です。つまり、管理者が存在しない場合もあります。その場合 区分所有者を代理する者は、誰なのか?と疑問に思いました

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    区分所有法の 第33条1項 第34条5項 第57条3項 が参考になるのではないでしょうか?

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