解決済み
管理業務主任者の参考書の区分所有法のところで「理事は管理者となるので、管理者を別途置くことはできません。」と書かれていているのですが、理事は管理者ではないですよね。理事を管理者としてしまうと区分所有者の代理(26条2項)ができてしまいますし、代理するのは管理組合法人(47条6項)で理事は代表(49条3項)にすぎません。 また、標準管理規約で「理事長」を定めたら、「理事長は、区分所有法に定める管理者とする。」となって、理事長は管理者になりますよね。区分所有法が基礎であり、この標準管理規約をそのまま定め、管理組合法人を設立すると理事長は管理者となる、ということですよね。この辺りの知識の縦断整理ができなくて困っています。知識の整理のお手伝いをしていただけないでしょうか。ご教授よろしくお願いします。
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