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管理業務主任者の参考書の区分所有法のところで「理事は管理者となるので、管理者を別途置くことはできません。」と書かれていて…

管理業務主任者の参考書の区分所有法のところで「理事は管理者となるので、管理者を別途置くことはできません。」と書かれていているのですが、理事は管理者ではないですよね。理事を管理者としてしまうと区分所有者の代理(26条2項)ができてしまいますし、代理するのは管理組合法人(47条6項)で理事は代表(49条3項)にすぎません。 また、標準管理規約で「理事長」を定めたら、「理事長は、区分所有法に定める管理者とする。」となって、理事長は管理者になりますよね。区分所有法が基礎であり、この標準管理規約をそのまま定め、管理組合法人を設立すると理事長は管理者となる、ということですよね。この辺りの知識の縦断整理ができなくて困っています。知識の整理のお手伝いをしていただけないでしょうか。ご教授よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    結論から言うと理事は ①管理組合の理事:管理者→代理可 ②管理組合法人の理事:非管理者→代理不可 の2種類存在します。 基本、区分所有法は①ですが、第六節の「法人」は②になります。 参考として 区分所有法47条11項、12項を参照してください。 また、標準管理規約は管理組合法人を対象としていないため①となります。 これは標準管理規約全般関係コメント②の中程を参照してください。 「標準管理規約は管理組合法人ではない。」 ここがミソだと思います。

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