児童指導員として働くということは、児童指導員の採用要件を満たしている(児童指導員任用資格がある)人ということです。 児童指導員任用資格があるなら、普通は大卒、少なくとも短大卒、もしくは実務経験があるということですから、保育士の受験資格は満たしているでしょう。 ということで、児童指導員として働く前から既に保育士の受験資格はあるのですから、さらに児童指導員として実務経験を積んでも、特にかわりはありません。 もちろん、児童指導員としての経験を積んでから保育士試験を受験しても差し支えありませんが、優遇措置もありません。 なお、保育士試験の実務経験となる「児童福祉施設」は、児童福祉法第7条によって定められた次の11種類の施設を指します。 助産施設・乳児院・母子生活支援施設・保育所・児童厚生施設・児童養護施設・障害児入所施設・児童発達支援センター・情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設・児童家庭支援センター 保育士試験の受験資格がないけれど児童指導員任用資格がある という状況はまず考えられないのですが、児童相談所で児童指導員として勤務しても、保育士の受験資格にはなりません。
児童相談所に勤務しているということは公務員ですよね。 通常、児童相談所に児童指導員が配属されているというのは考えにくいのですが、一時保護所かなんかでしょうか。 児童指導員の任用資格を満たしているのであれば基本的に大学卒のはずです。 それであれば保育士の受験資格はあります。
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