解決済み
マンション標準管理規約46条の5に 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代 理人は、その組合員と同居する者若しくはその組合員の住戸を借り受けた者、又は他の組合員若しくはその組合員と同居する者でなければならない と書いてありますが、法改正で代理人の資格がなくなったと思うのですが なんでまだこう書かれているのでしょうか? 試験に出たらどっちが正解なのでしょうか?
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標準管理規約の直近の改正は、平成23年7月です。そこで、ご質問の46条5号は改正されており、代理人の範囲を「その代理人は、その組合員と同居する者若しくはその組合員の住戸を借り受けた 者、又は他の組合員若しくはその組合員と同居する者でなければならない」と具体的に限定化するのをやめ、コメント④の中で、「区分所有者の立場から利害関係が一致すると考えられる者に限定することが望ましい」と述べています。 その後、標準管理規約は改正されていないはずです。したがって、平成23年改正のもの(代理人の範囲を限定しないもの)に合わせて回答すればよいと思います。 ちなみに、老婆心ながら「法改正で代理人の資格がなくなった」という表現はあまり正しくはありません。 まず、標準管理規約は「法」ではなく、国交省の「通達」です。また、代理人の資格がなくなったのではなく、国交省の考え方としては、なるべく区分所有者自身が自分の意思で賛否を主体的に表明するように、総会に出席できないときには委任状ではなく議決権行使書を提出するように推奨しているのです。その前提として、代理人の範囲を限定化するのをやめたということです。 46条関係のコメントをよくお読みになって、この点も押さえておかれることをお勧めします。
平成23年7月に改正されていますね。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/manseikanri.htm 第46条(議決権) 5 組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。 ところで・・・。 もしかして、ご自身のマンションの管理規約をご覧になっているのでしょうか。 ご自身の管理規約の条文からの引用であれば、規約の改正手続きを経れば変更できます(規約の変更なので特別決議)。 とはいえ、改正されたからとはいえ、規約の変更もせずに、改正を根拠に管理組合に対抗できませんのであしからず・・・。
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