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管理業務主任者の解説お願いいたします

管理業務主任者の解説お願いいたします平成15年の問題を一部分を抜粋しているので、 既に法改正されてるのかも知りませんが、 人の移住の用に共する 独立部分が5戸以下であるマンションで有ったため、マンション管理業者は管理組合と受託契約を更新するに辺り、管理業務主任者ではない 業者の役員をして、あらかじめ重要事項説明を行わせた 正式な文では有りませんが、 人の移住の用にともする、 独立部分が6戸以下であれば選任主任者の設置は不要ですが、役員が代表して 管理業務主任者の役割(受託契約書の記名押印等 出来るのではないのですか? 設置義務はないだけで、説明は主任者が行う必要ありと書かれていました。

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    マンション管理適正化法 第五十六条 2 前項の場合において、マンション管理業者(法人である場合においては、その役員)が管理業務主任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所については、その者は、その事務所に置かれる成年者である専任の管理業務主任者とみなす。 では、 役員が無条件に主任者になるわけはなく、 役員が主任者の場合、専任扱いになる。 となっています。 問題文には 「管理業務主任者でないAの役員をして」 とあるので、Aは主任者ではないため説明等は出来ません。

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