解決済み
管理業務主任者の解説お願いいたします平成15年の問題を一部分を抜粋しているので、 既に法改正されてるのかも知りませんが、 人の移住の用に共する 独立部分が5戸以下であるマンションで有ったため、マンション管理業者は管理組合と受託契約を更新するに辺り、管理業務主任者ではない 業者の役員をして、あらかじめ重要事項説明を行わせた 正式な文では有りませんが、 人の移住の用にともする、 独立部分が6戸以下であれば選任主任者の設置は不要ですが、役員が代表して 管理業務主任者の役割(受託契約書の記名押印等 出来るのではないのですか? 設置義務はないだけで、説明は主任者が行う必要ありと書かれていました。
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