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マンション標準管理委託契約書についてです。

マンション標準管理委託契約書についてです。管理業者は、基幹事務については、これを一括して他人に委託てはなりません。そして、管理事務とは、基幹事務とそれ以外から構成されています。それ以外には、事務管理業務、清掃業務、管理員業務、建物・設備管理業務がありますが、これらを一括して委託することは、違反にならないでしょうか?基幹事務ではないため、ならないと思うのですが…

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回答(1件)

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    >基幹事務ではないため、ならないと思うのですが… 質問者さんの理解でokです。 適正化法第74条が禁止しているのは、管理業者による「管理事務のうち基幹事務」の一括しての再委託です。 なので、①それ以外の「基幹事務以外の事務管理業務(総会や理事会の開催支援業務等)」や「管理員業務」「清掃業務」「建物・設備管理業務」を一括して第三者に委任することまで禁止されてはいません。 また、②「管理事務のうち基幹事務」の「一部」を再委託することも可能です。

    なるほど:1

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