解決済み
所得税は、原則として管理組合、管理組合法人には課税されないが、例外として課税されるときもあるんですよね??組合員が支払う管理費等及び専用使用料については、課税されますか??
駐車場使用料の話や、専用使用料の話は、消費税ではありませんか??所得税や法人税とは、別々で考えていたのですが…
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マンションに居住する住民が利用する駐車場や専用庭などの専用使用料は、非営利事業と判断されるため、消費税も法人税も課税されません。なお、所得税は個人に課税されるため、管理組合などの団体には所得税ではなく法人税の課税対象になるかどうかです。 管理組合ならびに管理組合法人は、個人ではないので所得税が課税されることはありません。 所得税は個人、法人税は個人以外の法人または法人に準ずる団体に課税され、所得税と法人税が両方課税されることはなく、どちらかが対象になります。 また、空き駐車場を入居者以外の第三者へ貸した場合には、近隣の月極駐車場と変わらないため、収益事業と見なされ、消費税や法人税が課税されます。
マンション管理組合は税法上は「人格のない社団等」として、公益法人等と同じく収益事業には課税されます。 すなわち、組合員から徴収した管理費や修繕積立金等の収入については収益事業ではないので非課税ですが、たとえば、マンションの駐車場を外部に賃貸すると収益事業となり課税されることになります。 したがって、収益事業を行う場合は、収益事業と収益事業以外の会計を区分して経理し、収益事業にかかわる所得金額を計算しなければなりません。
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