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宅建が終わり管業の勉強を始めた者です。 過去問を解いてわからない問題があります。 問題 共同住宅の避難施設等に関す…

宅建が終わり管業の勉強を始めた者です。 過去問を解いてわからない問題があります。 問題 共同住宅の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。なお、主要構造部は耐火構造であり、避難階は1階とし、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定については考慮しないものとする。 2 避難階又は地上に通ずる直通階段までの歩行距離に関する制限については、住戸内の歩行距離を無視してよい。(×) テキストには載ってないのですが、主要構造部が耐火構造でも歩行距離に関する制限はなくならないということでしょうか?

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回答(1件)

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    >主要構造部が耐火構造でも歩行距離に関する制限はなくならないということでしょうか? 結論から言えばそういうことですね。 「全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定については考慮しないものとする」とあるので、制限が緩和される特別な場面は考えず、建築基準法に、歩行距離に関する制限を無視してよい旨の規定があるかどうかが問題になりますが、そういう緩和規定は存在しません。なので、歩行距離の制限(30~50m)を受けますから、選択肢は誤りです。 なお、この過去問は、正解できなくてもよい難問の部類で、復習の優先度も高くないと思われます。

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