解決済み
宅建の問題について質問です。 登録免許税の納税地ですが「納税義務者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所等の所在地」となっていますが わかりにくいです。簡潔にいえば、どこなのでしょう・・・ おしえてくだだい!
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要するに、その不動産を管轄している登記所のことです。 (登記所) 不動産登記法 第六条 登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
登録免許税って登記をするときに払うんですよ。 とすれば、登記を管轄している登記所がある場所が納税地になります。
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