解決済み
管理業務主任者、平成22年問31の選択肢3についてなのですが、共用部分について締結された損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理するのは、管理組合法人ではないのでしょうか?なぜ、理事長なのか分かりません。
区分所有法47条では、管理組合法人が代理すると書いてあります。そして、標準管理規約24条では、理事長が代理すると書いてあります。区分所有法においては、管理組合法人で、規約では、理事長ということであっているのでしょうか??しかし、区分所有法の管理組合法人が代理するというのは、強行規定らしいので、間違っている気がします…
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まず、管理業務主任者、平成22年問31は全然別の問題ですよ。どの問題ですか? そして問題が、区分所有法の規定によればなのか、標準管理規約によればなのかわかりませんが、 単純に質問者さんの理解に誤りがあると思われます。 確かにその場合の代理人は、区分所有法では→”管理組合法人”ですが、 標準管理規約では→”理事長”です。 なぜなら、そもそも標準管理規約では、管理組合を”法人”とはしていない。 標準管理規約では、管理組合は、”権利能力なき社団”である。 要するに、標準管理規約には、”管理組合法人”という概念がないのです。 したがって、”理事長”が代理するというのが答えであることから想像するに、きっと標準管理規約についての問題なのだと推測できます。 よって、質問者さんの疑問に対する解答は、 共用部分について締結された損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理するのは、 ”理事長” で正解でしょう。 私も、合格した当時も同じような疑問を持ちましたが、 区分所有法と標準管理規約は同じところや違うところがあるので、勘違いしやすいですよね。 なので別々に勉強するのではなく、常に二つの法規を比較しながら勉強することが基本であり、重要だと思います。 私もまた今年受験します。共にがんばりましょう。
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