解決済み
介護福祉士の資格をもっていますが、福祉用具貸与事業所でご利用者の相談に応じるには、福祉用具専門相談員指定講習を受講する必要がありますか?
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介護福祉士の方は、指定講習を受けなくても、その資格自体が福祉用具専門相談員の要件として認められています。このほか、社会福祉士・保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・義肢装具士およびホームヘルパー2級以上の資格保持者についても同様です。
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