代理人として他の相続人と交渉したり、調停や審判業務は弁護士にしか認められていません。 遺産分割協議を進める上では「最終的に家庭裁判所に調停や審判を申し立てた時に、どのような結果になるのか」を想定して進めることが大切です。 行政書士や司法書士は遺産分割の調停や審判の経験がありませんので、これらを想定して遺産分割を進めることは、難しいものと思われます。 資産も現金のみで相続人も限られており、トラブルの要素がない場合は別として、資産が不動産や自社株であったり、トラブルが発生する要素がある場合は弁護士に依頼することが望ましいと思われます。 行政書士の業務範囲 (行政書士は、法律職ではありません。) 行政書士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行います (ただし、他の法律で業務が制限されているものについては、業務できません) 1 役所に提出する許認可等の申請書類の作成 2 権利義務、事実証明に関する書類の作成 3 1の書類の提出代理(行政書士でなくてもできます) 4 2の書類の代理作成(行政書士でなくてもできます) 5 1及び2の書類の作成について相談に応じること(行政書士でなくてもできます) * 行政書士には、不動産登記・商業登記など登記申請代理権はありません。 形式上、「代行」という言葉を使っても、違法行為となります。 * 行政書士は、登記申請書・登記所提出書類の作成もできません。 * 行政書士は、裁判所・検察庁提出書類の作成はできません。 * 行政書士は、他人の権利義務関係の紛争について、和解交渉などの代理人となることはもちろん、相談も受託できません。 紛争性のない書面作成代理と、その作成についての相談のみ受託できます。 (なお、紛争性のない書面の作成代理は、本来、行政書士でなくてもできる行為です。) * 行政書士は、〈弁護士法〉〈司法書士法〉等の他士業法の法律で禁止されている業務については、業務できません。 違法行政書士は、〈弁護士法〉、〈司法書士法〉その他の法律で犯罪として処罰の対象となります。 また、違法行政書士は、業務禁止などの懲戒処分の対象となります。
なるほど:1
いろいろな人が、行政書士では食えないと言っています。前の回答者 さんも、業務の範囲などについて詳しく書かれています。 たしかに行政書士は、士業としては恵まれているとはいえないでしょ うが、そうした意見を言っている人には、根本的な間違いがあります。 それは、良い資格を持っていれば世間から尊敬され、安定的に食って いけるという思い込みです。 弁護士はどんどん増えてきます。税理士も司法書士も余っています。 新規参入は難しい状況です。民間資格などは持っていても食えません。 つまり、資格で食っていこうという発想が間違っているのです。 資格なんて行政書士を持っていれば十分です。 どういうことかと言うと‥‥ 仕事の依頼は、ほとんど会社経営者からくるのです。 そして、経営者にとっては、あなたがどの専門家なのかということは 関係がないのです。いま抱えている問題を解決してもらえるなら、だ れでもいいのですよ。 書類の作成・提出など社長が自分でやります。あなたはそばにいて、 アドバイスをしてあげればいいのです。もちろん無料です。 だからどんな仕事でもできるのです。税金の申告でも、登記の申請で も、裁判でも、特許の申請でも‥‥何でもできるのです。 これは、無料であれば、行政書士に限らず、だれでもがやっているこ とです。この知恵袋がそもそもそういうものですしね。 問題を抱えている人は、その問題に適切なアドバイスをしてくれる人 を求めているのであって、資格を求めているのではないのです! 成功をおさめている経営コンサルタントで、中小企業診断士の資格を 持っていない無資格の人はおおぜいいます。資格なんて関係ないので す。会社経営者がコンサルタントに何を求めているかということは、 本題からはずれるので、またの機会に‥‥ 得意分野を初めから持つ必要はありません。自然にできてきます。 それよりも、とにかく社長が困っている問題に親身になって相談に のってあげること。そして、自分の力が及ばなかったら、他の人に お願いするのです。 その問題は、子供の不登校かもしれません、製品が売れないことか もしれません、いい仕入先が見つからないことかもしれません。 それらすべての悩みに全力でぶつかっていってください。足を棒に して歩き回ってください。 そのお礼として、仕事がくるのですよ!
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