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マンションの区分所有者が管理費や滞納している場合における管理組合の滞納管理費の請求等に関する次の記述のうち、正しいものは…

マンションの区分所有者が管理費や滞納している場合における管理組合の滞納管理費の請求等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか?滞納者が専有部分を共有している兄弟である場合において、管理者がその1人に対して滞納管理費の全額を請求したときは、他の共有者に対しても、その請求の効力が生じる。 これは、誤りです。 ①まず、滞納管理費は、原則可分ですよね?管理費は不可分です。 解説に、区分所有権を共有している場合における各共有者の管理費の支払債務は、不可分債務である。 と書かれています。滞納管理費は、可分ではないのですか??この問題を解いて以来、ごちゃごちゃになりました… ②他の共有者に対しても、その請求の効力が生じる。というのは、連帯債務や連帯保証とは関係ないですよね? ご回答お願いします!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    設問の設定を以下のように記述を変えれば分かりやすいのではないでしょうか。 共有者の一人に滞納管理費等の全額を請求した場合でも、他の共有者に同額を請求できる。 実務的には、共有持ち分がどうであれ「所有物件(専有部分)を請求単位として」共有者それぞれに総額を請求します(できるものとしています)。 連帯債務とか連帯保証とかは債務者側だけの認識(債務者間で勝手に争うべき問題)としてこちらでは関知しません。従ってこちらでは共有関係に由来する(債務者間での?)可分や不可分や按分が意識されることはありません(それに振り回される義理もありません)。 これが実務担当者としての解釈です。

  • >滞納管理費は、可分ではないのですか??この問題を解いて以来、ごちゃごちゃになりました… 多分こういう事なんじゃないですかね? 被相続人が生前滞納した管理費は、 マイナスの財産として各相続人が相続しますので 管理組合は各相続人に相続分しか請求できません。 一方、被相続人が死亡してから遺産分割がなされるまでの 間の滞納管理費は全相続人共有の債務となり 管理組合は、各相続人に全額の請求が可能です。 違ってたら済みません(笑)

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