えぇ~まず第三種電気主任技術者免状を持っているからと言って エネルギー管理士が楽に取得(試験免除や申請での取得)できるわけじゃないじゃナイぉ。 ヾ(。`Д´。)ノ彡☆ ※認定研修においては、電気分野を選択する方のうち第一種電気主任技術者免状又は第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者に限り、特定の『講義を受講しなくても』修了試験を受けることができるけどぉ~~~ (ノ_-。)ウゥ・・・ゥ・・・ゥ・・・ エネルギー管理士は「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」の平成17年度改正に伴い、従来の「熱管理士」および「電気管理士」の資格制度が「エネルギー管理士」へと一本化されたものだぉ。 ヾ(*`∀´*)ノグヘヘヘ 規定量以上のエネルギーを使用する工場(あたしの勤めているところもそうだぉ!)は、第一種エネルギー管理指定工場に指定され、このうち製造業、鉱業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業の5業種は、エネルギーの使用量に応じてエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから1人ないし4人のエネルギー管理者を選任しなければならないことになっているぉ。 ゚+:。...*:のほ(*´∀`*)ほん:*・゜゚・* あたしのところでも『省エネに関わる業務が主な部門の担当者』を中心に、この資格取得を行っているぉ。(2011年に取得完了済!) (≧▽≦)/キャハハッァ♪♪ ちなみにあたしは直接的に「省エネに関わる業務」をしているわけではナイので資格取得を社内『経費』で行えないんだぁ~(なので資格取得は自腹!) ヾ(。`Д´。)ノ彡☆ エネルギー管理者資格は使える資格の一つではあるけど勉強メンドウなので今のところ取得する予定ナイぉ~ ………( ̄ー ̄)ニヤ
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