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危険物乙4について教えて下さい。 製造所等の設置許可と届出の事ですが、教科書には「消防本部や消防署のない市町村や、

危険物乙4について教えて下さい。 製造所等の設置許可と届出の事ですが、教科書には「消防本部や消防署のない市町村や、2つ以上の市町村にまたがる移送取扱所を設置する場合は都道府県知事に申請する」とあります。 この場合の“またがる”とはどう言う事ですか? 設置する場所(土地)がA市にもB市にも在ると言う事ですか? 変な質問ですみませんが教えて下さい。

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185閲覧

big********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    僕は、去年(高2)の時に乙4をとりましたが、赤本は大抵覚えましたがそういう細かいところはまったく理解してなく受けました。正直意味まで全部理解してると興味ない人だと頭が1つじゃ足りません。そういうところは言葉だけうっすら覚えておけば、「あ、またがるってあったときには都道府県知事に申請しなきゃいけなかったな」ぐらいで覚えていかないと合格できません。 が、しかしそれだと質問の回答になっていないのでもう一度赤本を読みなおしてきました。 移送取扱所を簡単に説明すると 移送取扱所:配管やポンプなどをを付属する設備で危険物を移送を行う取扱所 簡単な例だと千葉港から成田国際空港へ航空機用燃料輸送パイプライン この例またがっている市が2つどころじゃありません。 例をみると軽く僕でもどういうものか分かったのでたぶん大丈夫ですよね ということで、質問通り在るってことですね ぜひ頑張って乙四とってください! またわからないことがあったら僕がわかる限り回答させていただきます。

    pok********さん

  • 移送取扱所はパイプがありますからね。 pokurupokkuruさんの回答が正解です。

    なるほど:1

    johnsonさん

  • 一般的に考えて所有する土地の中に都道府県の境界線が存在する場合の事ではないでしょうか? 住宅の場合は玄関が向いている方の都道府県に税金を納めるようになっていると聞いた事があります。

    poc********さん

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