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昭和51年に楊荷装置運転士の免許を取ったのですが、その免許で玉掛け作業をしても良いのですか?良いとは聞いたのですが、証明…

昭和51年に楊荷装置運転士の免許を取ったのですが、その免許で玉掛け作業をしても良いのですか?良いとは聞いたのですが、証明するものがありません。証明するものがあれば、教えて下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    揚荷装置運転士の免許を取得されたのが昭和51年とのことですので、その免許を以て玉掛けの業務に就くことが可能です。この場合、現にお持ちの免許証があれば、他の証明書類や技能講習の受講等は不要です。 なお免許証の汚損・紛失等による再交付を申請されることで、玉掛けの資格を確認することも可能です。 (新しい免許証に「(玉掛)」の資格を有する旨の表示が追記されます。) 詳細はお近くの労働局にお問い合わせください。

  • 楊荷装置運転士って楊荷装置を運転(操縦)できる免許ですよね? クレーン運転士と同じような扱いなので、玉掛け免状は別途必要なんじゃないでしょうか。 楊荷装置を操縦する技術と玉掛けの技術は違いますので。。。

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