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株主代表訴訟で追求できる責任の範囲について

株主代表訴訟で追求できる責任の範囲について会社法のテキスト(謀資格試験予備校の行政書士試験受験テキスト)に、株主代表訴訟で追求できる責任は、取締役の地位にもとづく責任に限られず、取引債務について取締役が負う責任も含まれるとするのが判例ですと書かれています。そして事例が書いてあって、会社の所有権にもとづく所有権移転登記手続請求に対する取締役の責任は含まれず、取締役個人名義の借用契約の終了に基づく所有権移転登記手続請求に対する責任は含まれる(判例)となっています。 「取締役個人名義の借用契約の終了に基づく所有権移転登記手続請求に対する責任」というのがなぜ取引債務に含まれるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    株主代表訴訟で追求できる「責任」については、おおまかに分類すると、①取締役としての地位にもとづく会社法上の責任(423条の責任)に限定する立場、②取締役が何らかの形で会社に対して負う債務を全部含むとする立場、③①と②の折衷的立場で、①+取引債務に限定する立場、があり、判例(最判平21.3.10)は③の立場だと一応評価されています。 >「取締役個人名義の借用契約の終了に基づく所有権移転登記手続請求に対する責任」というのがなぜ取引債務に含まれるのでしょうか? 事案は、本来は会社の土地でありながら、登記名義は長らく取締役名義となっていたケースですが、これを「会社と取締役が期限の定めのない、取締役所有名義への借用契約を結んで、会社が本件土地の登記手続を取締役へ委託し、取締役はこれを受けて自己所有名義の本件登記手続をした」とし、株主代表訴訟が提起されたことで、この借用契約が終了したと考えます。そうすると、借用契約が終了すれば、取締役は名義を会社へ戻す「契約上の義務=取引債務」があると解することができます。(借りていたものを返還するという本来の契約上の債務) また、借用契約が終了したため、「不当利得」にもとづく返還義務を取締役は負っているともいえますが、契約の取消、解除や終了に基づく不当利得返還義務についても、取引債務に含めないと不都合があるため、取引債務に含めるとするのが一般です。 行政書士試験対策としては、判例の結論だけ知っていれば十分です。

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