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建築基準法の単体規制で、高さ31メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く)には、非常用の昇降機を設けなければならな…

建築基準法の単体規制で、高さ31メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く)には、非常用の昇降機を設けなければならないとありますが、政令で定めるものについては例外として非常用の昇降機を設けなくてもよいという意味ですか? 政令で定めるものの例も教えてください。

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    >政令で定めるものについては例外として非常用の昇降機を設けなくてもよいという意味ですか? その通りです。そのまま素直に読めばかまいません。「政令で定めるもの」以外の建築物で31mを超えるものは非常用の昇降機を設置すべきですが、「政令で定めるもの」は(31mを超えていても)設置しなくてよいということです。 >政令で定めるものの例も教えてください。 建築基準法施行令129条の13の2に規定されています。 【建築基準法施行令129条の13の2】 法(建築基準法)第34条第2項の規定により政令で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 高さ31mを超える部分を階段室、昇降機その他の建築設備の機械室、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する用途に供する建築物 二 高さ31mを超える部分の各階の床面積の合計が500㎡以下の建築物 三 高さ31mを超える部分の階数が4以下の主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該部分が床面積の合計100㎡以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備でその構造が第112条第14項第一号イ、ロ及びニに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの(廊下に面する窓で開口面積が1㎡以内のものに設けられる法第2条第九号の二ロに規定する防火設備を含む。)で区画されているもの 四 高さ31mを超える部分を機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの なお、宅建試験については、ここまでは出ないと思われます。

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