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タンクローリー資格について ガソリン等の危険物をタンクローリー等で 運搬する場合の運転免許以外の資格は乙4危険物…

タンクローリー資格について ガソリン等の危険物をタンクローリー等で 運搬する場合の運転免許以外の資格は乙4危険物取扱者の資格で良いのですか?

補足

ガソリン等とつけたのはタンクローリーが第一石油類、第二第三石油類と運搬する用途があるからです。 等で繋げてわかりにくくしてすいません。 第4類危険物を運搬する場合は乙4種だけでいいんですね!

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    運行管理者の仕事をしています。 あなたのご質問にはあまり条件が書いていないので、正確には回答が難しいと思います。 あなたが企業に勤める1運転手で、一般的な新品の油類を運搬し、他に管理者などを兼任していない場合は、該当する車両の運転免許と乙種4類の危険物取扱任者以外に必要な資格はありません。 第一、第二、第三石油類は全て第4類の危険物です。 ただし、指定数量又は、指定数量以下でも運行する区間の市町村長等が定めた分量以上の危険物を運搬する場合は、届出が必要です。 届出は通常会社がやってくれますので、会社に届出まで運転手の仕事になっていないかだけ確認すれば良いでしょう。 運搬する油類が一般産業廃棄物又は、特別産業廃棄物に当たる場合は、他にも資格が必要なケースがあります。 また、あなたが会社の管理者などを兼任している場合、車両の台数やどの様な車両かによって運行管理者などの資格が必要になる場合があります。 条件が分からないのでもう少し詳しく記載して下さい。

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