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通関士の勉強をされている方、現役通関士の方等に質問です。 過少申告加算税と、無申告加算税は同時に課されることがあります…

通関士の勉強をされている方、現役通関士の方等に質問です。 過少申告加算税と、無申告加算税は同時に課されることがありますか? というのも、わたしは学校で通関士の学習をしているのですが、ある日、先生が「正当な理由なく期限後特例申告をした場合、無申告加算税+過少申告加算税が課される」と仰いました。 しかし、私は、そもそも過少申告加算税は期限後特例申告をしたことに関して、正当な理由があるときに課されるものなので、2つが同時に課されることはないと考えています。それで、期限後特例申告に関しての正当な理由がない場合は、無申告加算税のみ、期限後特例申告に関しての正当な理由がある場合は、過少申告加算税のみ、と思っています。 ただ、先生は通関士を教えられて長いですので、私が間違っている可能性が高いですし、いまは夏休み中で直接先生に尋ねることもできないため、質問させていただきました。よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    関税法第12条の4第1項に過少申告加算税に代えて課される重加算税の規定があります。(第2項は無申告加算税に代えて課される重加算税に規定です。) いずれも「代えて課される」なので、過少申告加算税と重加算税がどちらも課されるわけではなく、状況により「どちらかが」課せられることとなります。 質問者さんの解釈は正しいですよ。 先生も間違えることはありますね・・・自身で条文を確認できるようになると強いですよ(^v^)頑張ってください!

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