解決済み
通関士の勉強をされている方、現役通関士の方等に質問です。 過少申告加算税と、無申告加算税は同時に課されることがありますか? というのも、わたしは学校で通関士の学習をしているのですが、ある日、先生が「正当な理由なく期限後特例申告をした場合、無申告加算税+過少申告加算税が課される」と仰いました。 しかし、私は、そもそも過少申告加算税は期限後特例申告をしたことに関して、正当な理由があるときに課されるものなので、2つが同時に課されることはないと考えています。それで、期限後特例申告に関しての正当な理由がない場合は、無申告加算税のみ、期限後特例申告に関しての正当な理由がある場合は、過少申告加算税のみ、と思っています。 ただ、先生は通関士を教えられて長いですので、私が間違っている可能性が高いですし、いまは夏休み中で直接先生に尋ねることもできないため、質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
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