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社会保険労務士試験合格後の指定講習について

社会保険労務士試験合格後の指定講習について社会保険労務士試験の合格者が社会保険労務士として登録するためには、2年以上の実務または労働社会保険諸法令関係事務指定講習を受けることが必要だそうですが、前者(2年以上の実務)というのは、人事部で36協定や就業規則の手続きをしている場合なども該当するのでしょうか。 受講不要でも受けておいた方がいい(勉強になる)ものでしょうか。

補足

一応、試験の合否通知には、実務経験者は指定講習を受けないで下さいと書いてあります。(実務経験は隠せば済むことですが。)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    保険労務士の登録をするためには、労働社会保険諸法令関係事務従事期間が2年以上必要です。 そのために従事期間を事業主等に記入してもらった証明書(働社会保険諸法令関係事務従事証明書といいます。)を提出してしなえればなりません。 人事部での業務内容が該当しているかどうか詳しくしりたいようでしたら事業所がある都道府県の社労士会へ問い合わせてみると確実だとおもいます。 私の周りに一般企業での従事期間の証明をしてもらった方がいないので参考にならなくて申し訳ありません・ 私は実務経験がないので今年、事務指定講習を受けました。 通信添削では事例に基づいて60枚近くの書類を作成します。かなり難しかったですが私にとっては良い経験になりました。 スクーリングは各法律の解説のようなものなので、資格予備校の授業と大差ありませんでした。 事務指定講習は受講料がかなり高いですし、すぐに社労士として登録するつもりがないので受講を見合わせている方もいます。 それにスクーリングの4日間は平日なので仕事を休まなければならないです。 そのスクーリングは事務指定講習の申し込み時にいつ、どこの地域で受けるのかを決めなければならないので、仕事が休めないようならすぐに受ける必要はありません。実際に、合格後3年して受講した方がいました。 もし、従事期間が認められれば、受講する必要はないように感じます。 ただ、事務指定講習に参加することによって、同じ社労士試験を目指して勉強し、合格でした見ず知らずの社労士予備軍の仲間が増えるという利点はあります。 今年の事務指定講習の申し込み期限までにはまだ時間があると思いますのでじっくり考えてくださいね。

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