都道府県レベルだと国交省の出来形管理基準に準拠しているので厚さも幅も設計値以上のはずです。ご質問の規格値だと170ミリ~145ミリの範囲に入っていれば合格になります。
区画線の出来形は、厚さと幅を管理します。 そして通常は「設計値以上」が規格値だと思うので、マイナスが許されることはないと思うのですが…。 例えば「幅150ミリ」にマイナス20ミリ、「厚み1.5ミリ以上」にマイナス5ミリ…では区画線として成り立ちませんよね。 どこが指定した規格値なんでしょうか?
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