FP協会が定めているAFP認定基準という規則の第7条に、 「AFPの認定を受けようとする者は、指定試験の実施日の翌々年度末までに所定の手続に従い協会へ申請し、 資格認定会員としての登録をしなければならない」とあります。 http://www.jafp.or.jp/kitei/afp_kitei.htm ただし、「認定研修」を修了してからの有効期間としての明示は特にないです。 このことは、認定研修修了・未修了に関係なく、試験合格後の翌々年度末までの申請でなければ、 AFP登録への要件はすべて失効してしまうものと意味します。 上記基準細則の第11条に書かれているとおり、一からのやり直しということになりそうですね。。。
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