手違いでは有りません。 このたびの、中型免許の新設は、従来の普通免許の、 免許範囲と従来の大型免許の免許範囲の両方を取り込み、 それらの中間の免許として、創設されたのです。 そして新免許体系の普通免許は従来の普通免許に比べると、 運転可能範囲が中型の下位となり、旧普通免許より運転可能範囲が、 狭くなったのです。 したがって、旧普通免許の既得者は、中型免許に自動的にランクアップしたのです。 しかし、その免許の運転可能範囲は、旧普通免許の範囲内に限る為、条件が付いているのです。 この条件が付いていないと、将来、大型免許を返上した場合に、普通免許のままの表示であれば、 新普通免許になってしまうのを、防ぐ為なのです。 「中型車は中型に限る(8t)」この条件は中型免許に付いているので、 大型免許を持っていれば、当然制限はありません。 大型免許を既に持っていると、下位の中型免許は受けられませんので、 この条件を外すには、大型、限定付き中型を、放棄し普通、中型、大型を順に取るしか無いようです。 私も、大型を持っていますが、そこまでやる気はないですね。(笑) 高齢になると、視力が落ち、深視力等の検査に通らない方は、結構在るようですよ。
なるほど:1
もしかして、あなたが持っている大型免許って、大型二輪の免許なんじゃないですか?
のんびりと知恵袋に相談している場合ではありません。 既成事実にされたらせっかく取得した大型免許が水の泡です。 即刻、免許センターに連絡して訂正を求める必要があります。
それって手違いじゃないでしょうか? 昔の大型は今でも大型乗れるはずです。 中型に限ると書いてあると、 中型までしか乗れないことになりますよ~ 問い合わせたほうがいいかも。
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