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自動火災報知設備について教えて下さい。 地下ピットに感知器が設置されている場所といない場所がありますが、何か設置基準が…

自動火災報知設備について教えて下さい。 地下ピットに感知器が設置されている場所といない場所がありますが、何か設置基準がありますか?

補足

大きい病院です。点検をしていたら、今まで気が付かなかったのですが、地下ピットに一個だけ定温式スポット型感知器が設置されていました。なぜ広いピットに一個だけ感知器が設置されているのかなと思ったのです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    現職の消防設備士です。 まず、そこの建物の用途が知りたいです。 消防用設備は、用途・延べ面積・収容人員で 設置義務が決まっています。 工場でしょうか? 火災報知機は、特別防火対象物なら延べ面積300㎡ 非特別防火対象物なら延べ500㎡以上で消防法により 設置がまず義務になります。 (寺社や事務所は1000㎡) 用途とはなんぞや? 「防火対象物」「令別表第一」で検索して下さい。 もしそこが工場で述べ床面積500㎡以上なら 火災報知機は消防法で義務設置となってる訳です。 新築時、建築確認申請というのを建築設計士の先生が地元の 行政機関に提出します。 そこで建設担当行政機関がOKを出します。 で、そのあとその書類、図面が所轄の消防機関に回されます。 消防署は、その建物に必要な消防用設備を設置しなさいと 天下御免の「消防同意」というのを出すのです。 この同意を得ないと建物は作れません、作っても所轄の 消防長の権限で建物を使えなくさせる権限を持っているのです。 恐らくそこは最初から火災報知機が設置されているのでしょう。 されているなら義務設置場所となり、当然地下ピットも 感知器をすべて仕切られている場所に設置しなければなりません。 しかも、地階は厳しい縛りがあります。 「無窓階」扱いになるのです。 読んで字のごとく窓が無い階です。 無窓階は原則 煙感知器しか設置出来ません。 よっぽど煙を発する機械や厨房でない限り熱感知器は 設置出来ないのです。 ただ、工場で500㎡を切っていれば火災報知器の設置義務はありません。 まれにオーナーさんが心配だから付けてくれとした場合は 設置基準通りにつけるのが理想ですが、そうでなくても 消防法違反にはならないのです。 よく調べて下さい。^^

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