解決済み
宅建 建築確認についてお願いします。都市計画区域問わず全国でこでも2階以上、200㎡超の大規模修繕、模様替えは建築確認が必要と思ってます(テキストにもあったので) どうも頭の整理がつかずネットで分かりやすい一覧表でもないかと探してたところ添付画像の右側の表を見つけました。テキストと2階以上200㎡超の部分が違うような気がするのですが、どちらが正しいでしょうか? 見づらいですが右は「2階以上、200㎡超」の部分に○がついてないので確認がいらないこととなっています。
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Yahoo!知恵袋の画像は拡大もコピーも出来ないks仕様なので、何が書いてあるのかさっぱり分かりませんので、建築基準法を確認して説明したいとおもいます。 ========== (建築物の建築等に関する申請及び確認) 第六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(略)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。 一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの 二 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの 三 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの 四 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法 (平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項 の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物 2 前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。 (以下略) (用途の変更に対するこの法律の準用) 第八十七条 建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第三項及び第五項から第十二項までを除く。)、第六条の二(第三項から第八項までを除く。)、第六条の三(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条第一項並びに第十八条第一項から第三項まで及び第十二項から第十四項までの規定を準用する。この場合において、第七条第一項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとする。 (以下略) ========== 長いですがちゃんと読みましょう。 ★都市計画に関わりなく建築確認が必要 ①特殊建築物(ホテルや映画館・劇場等、不特定多数の人達が多く出入りするような建物)→ 100平方メートル以上 ※ 建築・増築・大規模修繕・大規模の模様替え・【用途の変更(87条)】 ②次のいずれかの条件を1個でも満たす【木造建築物】 ・3階建て以上 ・延べ面積が500平方メートルを超える ・高さが13メートルを超える ・軒の高さが9メートルを超える ※ 建築・増築・大規模改修・大規模の模様替え ③次のいずれかの条件を1個でも満たす【木造以外の建築物】 ・2階建て以上 ・延べ面積が200平方メートルを超える ※ 建築・増築・大規模改修・大規模の模様替え ★都市計画区域・準都市計画区域その他の法律で指定されている区域内で都道府県知事が指定する区域内における建築物 ※ 建築 ■ただし、 ・防火地域ではない なおかつ ・準防火地域でもない という場合で、「増築・改築」等の面積が10平方メートル以内である場合は建築許可が必要ありません。 例えば、「3階建て・延べ面積が600平方メートル」の木造建築物について、【10平方メートルほど増築する】というケースでは、 ○防火地域でも準防火地域でもない → 建築許可は必要ない となります。しかしながら、 ●防火地域 → 建築許可が必要 ●準防火地域 → やっぱり建築許可が必要 となります。 ということなので、 ===== 都市計画区域問わず全国でこでも2階以上、200㎡超の大規模修繕、模様替えは建築確認が必要と思ってます ===== これは誤りです。木造建築物は「3階以上・延べ面積500平方メートル超」なので、高さ・軒の高さの制限や6条1項4号の条件にかからなければ「2階建て・延べ面積が200平方メートルを超えて500平方メートル以下」であれば建築許可は必要ないケースがあり得ることとなります。
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