解決済み
告示による建築基準法42条2項道路の一括指定も抗告訴訟の対象になる(判例) 下記判例は、何を問題としているのでしょうか(意味するものでしょうか。)。そこ(下記判例)では、「告示等により」とあるように、「規範定立行為」である「行政立法」の内、「法規命令」と異なり、国民に影響を与えない「行政規則」における形式のひとつである「告示」においてのことであり、これ(行政規則)は、行政機関内部を拘束するものにすぎず、国民の権利義務に影響を与えないので、それ(国民)や裁判所は、これ(行政規則)に拘束をされないから、その(行政規則の)算定は、取消訴訟の対象にもならないので、ここ(当該判例)にある「個人の権利義務に対して直接影響を与えるものということができるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。」は、矛盾するように思えるのですが。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 建築基準法42条2項に基づいてされる2項道路(みなし道路)の指定は、個別具体的に対象道路を指定する「個別指定」でする場合と、告示等により一定条件に合致する道を一律に指定する「一括指定」でする場合があるところ、一括指定の場合であっても、個別の土地についてその本来的な効果として具体的な私権制限を発生させるものであり、個人の権利義務に対して直接影響を与えるものということができるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる(最判平成14年1月17日)。 「行政規則」は、行政機関内部を拘束するものにすぎず、国民の権利義務に影響を与えないので、これ(国民)や裁判所は、それ(行政規則)に拘束をされないから、その(行政規則の)算定は、取消訴訟の対象にもならず、また、当該判例では、「告示等により」とあり、「告示」は、「行政規則」における形式のひとつであるので、「国民に影響を与えない行政規則と解するべき」だと思うのですが。 記 建築基準法42条2項に基づいてされる2項道路(みなし道路)の指定は、個別具体的に対象道路を指定する「個別指定」でする場合と、告示等により一定条件に合致する道を一律に指定する「一括指定」でする場合があるところ、一括指定の場合であっても、個別の土地についてその本来的な効果として具体的な私権制限を発生させるものであり、個人の権利義務に対して直接影響を与えるものということができるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる(最判平成14年1月17日)。
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なぜ人の回答を無視するんですか。 告示が行政規則だというのはあなたがそう思っているだけの話ですよ。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%91%8A%E7%A4%BA#.E5.91.8A.E7.A4.BA.E3.81.AE.E6.B3.95.E7.9A.84.E6.80.A7.E8.B3.AA 告示の法的性質は、 法令を補充する法規(学習指導要領) 行政機関内部の行政規則 一般処分 事実行為 上記の複数の性質を同時に持つもの など様々の性質のものがあるため個別に判断する必要がある。 そもそも建築基準法42条2項で行政庁による指定が法定されているんです。その方法が告示による一括指定だからといって、国民に影響を与えない内部規則になるわけないじゃないですか。
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