解決済み
先日は回答ありがとうございます。 さて本題ですがあなたは法改正により条件を満たした場合下請けが排出者になり省庁から通達が出ているから見てくださいと言いましたよね?環境省を始め産業廃棄物処理振興センター、どこの自治体に問い合わせてても工事の産業廃棄物は元請けが排出者、例外として元請けが倒産したりした場合のみ下請けが排出者になり得るが通常下請けが排出者になる事は有り得ないとの回答。法改正は条件を満たした場合「収集運搬の許可無く運搬できる」だけらしいですが、あなたが言う下請けが排出者になるという省庁の通達はどこの物ですか?素人の私にシッカリ説明して頂けると助かるのですが。
otekochanさん回答ありがとうございます。fajekuriさん。他の回答には答えるのになぜ私のリクエストには答えてくれないんでしょうか?逃げないで下さいって言いましたよね。もう少し勉強しなおす必要のある私に回答願えませんか?
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正解は、あなたのおっしゃるとおり、処理業の許可なく保管や運搬ができるだけで、排出事業者になり代わることはできません。 回答者は、たぶん、廃棄物処理法第21条の3を誤って解釈されているのだと思います。 廃棄物処理の委託基準、運搬基準、保管基準などの規定は、排出事業者に対して義務付ける規定のため、これを下請人にも同じように適用するための条項でこれを拡大解釈されているではないかと思います。
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