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健康保険法の社労士過去問で、任意継続被保険者の資格取得の申出について質問します。

健康保険法の社労士過去問で、任意継続被保険者の資格取得の申出について質問します。任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならないが、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても受理することができる。なお、判例によると「法律の不知」によるという主張は、この場合の正当な理由にあたらないものと解されている。 正しいとなっています。 「法律の不知」によるという主張は、この場合の正当な理由にあたらないというのは、なんとなくわかるのですが、それでは「正当な理由」に該当する理由は何があげられますか? もう1問 現物で支給される食事や住宅は、厚生労働大臣が都道府県ごとに告示で定めた現物給与の価額に基づいて報酬に算入する(健康保険組合が規約で別段の定めをした場合を除く。)。なお、現物給与の価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とし、派遣労働者については、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合、派遣先事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。 誤り。 被保険者の勤務地の現物給与の価額を適用するのが原則なのは正しくて、ただ派遣労働者については派遣先ではなく派遣元の所在地のほうが基準になるから、最後の一行が誤りということですか?

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回答(1件)

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    >「正当な理由」に該当する理由は何があげられますか? 「正当な理由」については、大地震や暴風雨・洪水などの天災による外出困難や交通の遮断で法定期間内に届出ができなかった場合が挙げられます。また、事件・事故に遭遇したり交通関係のスト等によって期間内に届出ができなかった場合も考えられます。 一方で、質問者さんのご指摘の通り「法律を知らなかった」という理由は、「正当な理由」とはされません(判例)。 >被保険者の勤務地の現物給与の価額を適用するのが原則なのは正しくて、ただ派遣労働者については派遣先ではなく派遣元の所在地のほうが基準になるから、最後の一行が誤りということですか? その通りです。 現物給与の価額の適用に係る取扱いは、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することが原則です。 しかし、派遣労働者については、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合は、派遣元事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することとされています(平成25年2月4日保保発0204第1号)。 派遣で聞いてきた点がひっかけで、この問題のいやらしいところです。

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