解決済み
社会福祉士国家試験の過去問について解説お願いします。事例を読んで、Jさんの対応に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。 〔事 例〕 Jさんは、要介護1の認定を受け、現在、介護保険事業者の通所介護を週2回利用している。だがJさんは、この要介護認定に不満を感じており、また、実際に受けているサービス内容も、契約内容と違うことに不満を感じている。 1.Jさんは、介護保険審査会に置かれている専門調査員に事業者のサービス内容について調査を求めることができる。 2.Jさんは、国民健康保険団体連合会に苦情を申し立てた上で、苦情の解決に向けて「あっせん」を行うことを同連合会に対して求めることができる。 3.Jさんは、契約どおりのサービスの履行を求めて、事業者を監督する行政庁に行政不服審査法に基づく不服申立てを行うことができる。 4.Jさんは、要介護認定の結果について介護保険審査会に審査請求をすることができる。 5.Jさんは、行政上の不服申立てを経ることなく要介護認定の取消しを求めて行政訴訟を提起することができる。 4が正解です。 それ以外の番号がなぜ誤っているか解説いただけると助かります。
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1.Jさんは、介護保険審査会に置かれている専門調査員に事業者のサービス内容について調査を求めることができる。 →介護保険審査会は、保険給付に関する処分(要介護、要支援認定等)や保険料そのほか介護保険法の規定による徴収に関する処分については審査の権限がありますが、「事業者のサービス内容」についての審査権限はないため、設問記述は誤りです。 2.Jさんは、国民健康保険団体連合会に苦情を申し立てた上で、苦情の解決に向けて「あっせん」を行うことを同連合会に対して求めることができる。 →国民健康保険団体連合会の業務として、事業者に対する「必要な指導及び助言」(介護保険法176条1項)はありますが、「あっせん」を行う権限はありません。なので、「苦情の解決に向けて「あっせん」を行うことを同連合会に対して求めることができる」としている選択肢は誤りです。 3.Jさんは、契約どおりのサービスの履行を求めて、事業者を監督する行政庁に行政不服審査法に基づく不服申立てを行うことができる。 →行政不服審査法に基づく不服申立ての対象は「行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使」(行政不服審査法1条)ですから、「事業者のサービス」は不服申立の対象ではありません。なので、この選択肢も誤りです。 5.Jさんは、行政上の不服申立てを経ることなく要介護認定の取消しを求めて行政訴訟を提起することができる →要介護認定の取消しを求めて行政訴訟を提起するには、「当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない」ため(審査請求前置主義・介護保険法196条)、「行政上の不服申立てを経ることなく」できるとしているこの選択肢は誤りです。
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