解決済み
これから訪問鍼灸を始めようと思っています。 健康保険を使い往診したいのですが、往診距離にわからないことがあります。 たとえば、1件目の患家か起点の自宅から直線距離で14Kmだったとします2件目の患家が、1件目から直線で5Kmの距離で、起点の自宅からは19kmになってしまうとすると、2件目の算定は可能でしょうか? 2件目の距離の計算は1件目を起点として5kmと考えれば良いでしょうか? それとも自宅である起点から直線距離で16km圏内までしか保険は使えないということなんでしょうか? 勉強不足で申し訳ありませんが、どなたか教えてください。 よろしくお願いします。
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yosihyoshi000さん、こんにちは。 これから訪問鍼灸を始めるとのこと、色々と大変だと思います。 施術料は保健所に提出した出張業務開始届の中の 業務の場所 に記入した場所での施術ならどこでも保険適用されますが、往療料は自宅を拠点とした半径16㎞以内しか認められていない筈です。(往療を必要とする絶対的な条件が有る場合を除いて) 2軒目は19㎞で3㎞オーバーなので施術料のみで、往療料は無料になります。 こちらに厚生労働省の療養費支給に関する通知が見れるホームページを付けておきます。PDFなので、印刷して持っておくと良いですよ。 はり師、きゅう師及びあんま・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(通知) http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/140320-02.pdf 療養費の改定等について http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html また、往療を必要とする絶対的な理由は、医師が同意書に往診が必要な理由を記入していれば通る筈ですが、その患家の近隣の鍼灸院から往診してもらえば良いとの理由で却下される事が往々にして有るそうです。(先輩談) お仕事がんばって下さいね。
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