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事故車や故障車をけん引する2.9t吊クレーン付小型レッカー車のクレーンなどを操作する場合 移動小型クレーン車や玉掛けの…

事故車や故障車をけん引する2.9t吊クレーン付小型レッカー車のクレーンなどを操作する場合 移動小型クレーン車や玉掛けの講習を受けてないと作業できないのでしょうか? 講習を受けずに操作すると罰則はあるのですか

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    業務なら、おっしゃるように、クレーン操作には「移動式クレーン」か「小型移動式クレーン」の資格が、引っ掛ける場所の選定とフックに引っ掛けるのには「玉がけ」の資格が必要です。 違反すれば労働安全衛生法による罰則がありますよ。 しかし、私用ならこれらの作業に一切の資格は不要です。

  • 2.9tのレッカークレーンの運転(走行に関する運転を除く)には労働安全衛生法に基づき小型移動式クレーン運転技能講習又は移動式クレーン運転士免許が必要となります。 ワイヤロープ等を使用した牽引を行う為には玉掛技能講習が必要となります。 労働安全衛生法に基づく技能講習及び免許試験に関しては、事業者(使用者)と労働者の関係にある場合に適用される法律であり、罰則規定はあります。 労働安全衛生法 第六十一条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。 2 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。 罰則 第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、第二十条から第二十五条まで、第二十五条の二第一項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十三条第一項若しくは第二項、第三十四条、第三十五条、第三十八条第一項、第四十条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十四条第六項、第四十四条の二第七項、第五十六条第三項若しくは第四項、第五十七条の三第五項、第五十七条の四第五項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十五条第一項、第六十五条の四、第六十八条、第八十九条第五項(第八十九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九十七条第二項、第百四条又は第百八条の二第四項の規定に違反した者 尚、趣味の領域で作業を行う場合には労働安全衛生法の適用を受けませんので、罰則の適用もありません。

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  • 疑問の通り全ての作業に、それぞれの資格が必要です。 労働安全衛生法という法律で定められています。 もちろん違反すれば罰則があります。雇用主・場合によっては客先(ゼネコン?)にも適用されると思います。 良く、レッカーが倒れる事故が起きますよね。 いい加減なレッカー車の固定、荷物の吊り方だと、簡単に倒れるんですよ。 大きな事故では新聞に報道されますが、レッカー車の横倒しなんてざらにあることなんです。 免許を取得するか、免許を持った作業者に依頼して下さい。

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  • 小型移動式クレーンは講習受ける必要があるね。吊り上げ荷重1t未満は玉かけの免許は要らない。ユニックで吊れるのなんか正味300kgがいいとこだし。

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