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行政書士試験の行政法総論より「行政裁量」の判例について。

行政書士試験の行政法総論より「行政裁量」の判例について。呉市公立学校施設使用不許可事件最高裁判決で「本件不許可処分は、重視すべきでない考慮要素を重視するなど、考慮した事項に対する評価が明らかに合理性を欠いており、他方、当然考慮すべき事項を十分考慮しておらず、その結果、社会通念に照らして著しく妥当性を欠いたものということができる。」という内容がテキストに載っています。 この中で、重視すべきでない考慮要素なのに重視した要素とは何ですか? また、考慮すべき事項なのに十分考慮しなかった要素は何ですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、事件のおおまかな概要は、広島県教職員組合が、呉市教育委員会に対して、教育研究集会の会場として、呉市の中学校の体育館等の学校施設を使用したいとの申請を行ったものの、右翼団体の妨害がこの中学校およびその周辺地域などの混乱を招くことが予想されるなどするとして、呉市学校教育施設使用規則が定める不許可事由に該当するとして、組合側の申請を不許可にしたという事案です。 判例は、学校施設の目的外使用の許可での管理者の裁量判断は、「許可申請に係る使用の日時、場所、目的及び態様、使用者の範囲、使用の必要性の程度、許可をするに当たっての支障又は許可をした場合の弊害若しくは影響の内容及び程度、代替施設確保の困難性など許可をしないことによる申請者側の不都合又は影響の内容及び程度等の諸般の事情を総合考慮」してされるものとします。 そして、その判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがないかを検討し、その判断が、重要な事実の基礎を欠くか、又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限って、裁量権の逸脱又は濫用として違法になるとします。 その上で、質問者さんがご指摘の「重視すべきでない考慮要素なのに重視した要素」とは、ズバリ「右翼団体の活動による周囲が混乱するおそれ」になります。不許可決定時には、右翼による妨害の「抽象的な危険」はあったものの、不許可にするほどの具体的な危険はなかったと判断されています。必要以上に、周囲の混乱という許可した場合の弊害を強調し過ぎているということです。 逆に、「考慮すべき事項なのに十分考慮しなかった要素」としては、集会の目的、性質が「(主として)教育研究目的の集会」であったという点や、代替施設確保の困難性などの申請者側の不利益についても十分な考慮が足りなかったといえます。

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