解決済み
社労士法第27条では、社会保険労務士でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行ってはならないとありますが、公務ではこの法律は適用されないのでしょうか社労士法第27条では、「社会保険労務士でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行ってはならない」とあります。 このことは、たとえば、銀行などの民間企業では、社会保険労務士でない者が、年金の裁定請求を行うことは、銀行が預金確保などの収益につながり、また、裁定請求を行った者も報酬を得ることになることから禁止されています。 しかし、公務では、社会保険労務士でない者が、年金の裁定請求等を行っても問題にならないと聞いたことがあります。 社労士法第27条では、「社会保険労務士でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行ってはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。」とあります。 公務では、上記の法律は適用されないのでしょうか?? (公務でも、年金の裁定請求を行うことによって、職員は給与(報酬)を得るわけだし、自治体の費用削減につながるわけだから、報酬を得ることになると思うのですが。) もし適用されないとしたら、公務に従事する場合は、特に社労士資格を取得する必要がなくなりますし、社労士の需要も減ることになり、社労士資格の必要性にも影響してくると思います。 回答をお願いします。
公務員の場合は、依頼者から報酬を受け取っていることにはならず、銀行員など民間企業の社員の場合は、依頼者から報酬を受け取っていることになる理由を詳しくお願いします。 いずれにしても、公務では前述の法律は適用されないということでしょうか。 もしそうならば、公務で勤務する場合は、必ずしも社労士の資格を取得する必要はないと考えてよろしいでしょうか?
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>社労士法第27条では、「社会保険労務士でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行ってはならない」 報酬を得て=報酬を出すのが依頼者ということです。 つまり、公務員は依頼者から報酬を受け取っている訳ではありませんので、社労士法27条の適用はありません。 もう一つ、刑法第35条という考えもあるかも・・・
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