解決済み
建築物の解体工事について聞きたいです。 木造建築物の組立等作業主任者 木造建築物解体工事作業指揮者 の違いについて 木造の解体工事をするには木造建築物の組立等作業主任者は解体も含んでいますか?
解答ありがとうございます。 ということは 木造建築物の解体工事の現場に常駐してなくちゃいけない現場にて 木造建築物の組立等作業主任者で大丈夫なんですかね? 作業指揮者はもっていません。
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足場・鉄骨・木建の組み立て等には解体作業も含めます。 木造解体だけならば指揮者で良いよという考え方で 足場も5m未満ならば指揮者が必要です。 大丈夫です。 また、指揮者は行政指導なのでいなくても法違反にはなりません。 が…行政指導は守るべきものと考えます。
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