保育士となるには、次に掲げるそれぞれの資格要件を有する者が、都道府県の備える保育士登録簿に 氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければなりません。 (1)厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設を卒業した者 (2)保育士試験に合格した者 保育士試験の受験資格をみると、「平成3年3月31日以前に高等学校を卒業した者」「平成8年3月31日 以前に高等学校保育科を卒業した者」「高等学校(平成3年4月1日以降)卒業後、児童福祉施設で2年以上 従事した者」にも受験資格があります。 それにも該当しない場合は、事前に保育士試験事務センターに問い合わせが必要なようです。 くわしくは社団法人 全国保育士養成協議会のHPでご確認ください。 http://www.hoyokyo.or.jp/exam/
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