解決済み
環境計量証明業の会社で働いています。大気のサンプリングをしています。 このまえ会社の先輩から「大気だけじゃなくて、作業環境もやってもらうから」と言われましたが、「作業環境?」と思いました 作業環境って、結局は「作業」する場所の「環境」の汚染度を測定するんだから、大気のサンプリングと一緒なんじゃないんですか? <検索用> MLAP、環境計量士、作業環境測定士、分析、臭気判定士、ダイオキシン、PCB、DDT、ICP/MS、GC/MS、イオンクロマトグラフィー、BOD、VOC
デザインとか法律を知ってる人しかできないサンプリングのことが作業環境測定ってことなんですね じゃあ今まで私がやってた大気のサンプリングって作業環境測定士じゃなくてもできるの?
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作業環境測定は労働安全衛生法に基づいて労働者の労働環境中の有害物質を測定することです。やり方そのものは環境計量の大気分析に似ていますが、基準値(作業環境測定法では管理濃度と言います)が一般大気より高いので測定方法も一部異なります。 また、作業環境測定はサンプリング場所を決めるルール(デザインといいます)や、結果を評価する方法も法律で決められています。作業環境測定は分析は業務の一部で、調査計画の立案と分析結果の評価が重要になります。 有害物質の作業環境測定は作業環境測定士が測定することが義務付けられているので、作業環境測定の実務を行うためには資格を取得する必要があります。(環境計量は計量管理者(環境計量士)の監督下であれば無資格者が分析をすることが許されてますが) 環境計量士(濃度関係)を保有していれば、作業環境測定士は講習会の受講(修了試験はあります)で取得可能です。 私は、環境計量士(濃度関係)・第1種作業環境測定士を保有していますよ。 【補足】 計量法に基づく環境計量証明(一般大気・煤煙等)であれば、計量証明事業者に配置された計量管理者(環境計量士)の指示の元であれば誰でも行えます。 事務所則に基づく測定を有償で外部に委託する場合には、空気環境測定の事業登録をした者に委託するのが望ましいです。 シックハウス等法律に基づかない測定なら、誰がやっても構いません。 作業環境測定は、作業環境測定士が実施しなくてはならず、社外から作業環境測定を受託する場合には作業環境測定機関の登録をした上で作業環境測定士が業務にあたらないといけません。 ややこしいですが、縦割り行政と利権争いの結果ですね。
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