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指定管理者制度について質問です。 「2003年に地方自治法が改正され、それまでは地方公共団体が出資する法人に限定されて…

指定管理者制度について質問です。 「2003年に地方自治法が改正され、それまでは地方公共団体が出資する法人に限定されていた運営委託が、鋭利企業や、NPO法人などにも代行させることができるようになったもの」とありました。 ①どういった意味でしょうか?上記を分かりやすく説明をお願いします。 ②改正により、何がどう変わったのでしょうか?上記だとよくわからなかったです。 ③指定管理者制度による図書館司書がうける影響は何でしょうか? 以上3つの質問です。

補足

補足質問です。 ②について ・民間のノウハウってなんでしょうか? ・「民間企業の派遣や業務委託を使ったとしても、あくまで一部の業務だけだった」とは民間企業や団体が関わるのが少なかったということでしょうか?改正後、少しだけだったのが全部になったということでしょうか? ③について ・図書館司書の資格を持つ人は不利になるということでしょうか? ・就きにくくなるということでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ① 公共施設の運営は公務員か自治体がお金を出した団体の職員しかできなかったのが、民間企業や団体に運営を任せても良いことになったということです。 ② それまでは民間企業の派遣や業務委託を使ったとしても、あくまで一部の業務だけだったのが、その公共施設の運営を丸ごと民間企業や団体に丸投げすることが可能になりました。民間のノウハウを活用したほうが、利用者を増やしたり、サービスを向上させたり、少ない経費で運営することができると考えられたからです。 ③ 図書館に指定管理者制度が導入されると、図書館の運営は民間企業や団体が指定管理者として行うことになりますから、図書館司書もその民間企業・団体の社員・職員が行うことになります。それまで自治体の職員として図書館司書で働いていた公務員は、指定管理者の社員・職員に転職するか、他の職場に移ることになります。また、指定期間が終わって指定管理者が変更になった場合も同じことになります。働く職員の側からすると、立場が不安定になるといえると思います。 【補足】 >民間のノウハウってなんでしょうか? 例えば図書館の指定管理者制度で最も有名な武雄市図書館を取り上げた日経の記事があります。 http://www.nikkei.com/article/DGXNZO60559110T01C13A0000000/ 批判的な側からの主張も載せておきます。 http://totomoren.net/siryo/takeo-seimei130707.pdf#search='%E6%AD%A6%E9%9B%84%E5%B8%82%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8+%E5%95%8F%E9%A1%8C%E7%82%B9' >民間企業や団体が関わるのが少なかったということでしょうか? >改正後、少しだけだったのが全部になったということでしょうか? 清掃業務・警備業務・窓口業務で派遣や業務委託を利用することはよくありました。ただし、運営は自治体職員が行います。 指定管理者制度は、その全てを民間に任せるということです。 >図書館司書の資格を持つ人は不利になるということでしょうか? >就きにくくなるということでしょうか? 就きやすくなるんじゃないですか。公立図書館の司書になるには公務員になるしかなかったのが、民間企業に就職しても公立図書館の司書になれる可能性が出てきたんですから。 ただ、指定管理期間は3~5年が一般的ですから、期間限定の契約社員がほとんどでしょうけど。

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