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業務委託契約に関して:今まで正社員でのみ働いてきた人間です。業務委託で仕事をしてほしい旨打診されておりますが、業務委託を…

業務委託契約に関して:今まで正社員でのみ働いてきた人間です。業務委託で仕事をしてほしい旨打診されておりますが、業務委託を行う場合、契約の履行、保険、年金等をどういうスタンスでしていいか、わかりません。上記に関しまして、どこかで可能であれば無料で教えてもらえる場所やWEB等ありますか? 有料の場合は、行政書士さんですか? 業務委託に関して経験ないため、広範にご教授頂けると助かりますm(__)m

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    行政書士は法律家ではありません 行政書士の相談業務は行政書士法にあるように、「行政書士が作成できる書類について相談に応ずること」です。 業務委託契約は作成できる書類と無関係でしょう。 そうではなくて、行政書士のみにできる法律相談があるのかというご趣旨なら、それはありません。 行政書士法にあるとおりですから。 行政書士は現在の法律では法廷に立つことはできませんし、調停や訴訟の相談に応じることも、裁判所に提出する書類の作成もできません。 行政書士の中には堂々と調停や訴訟の相談に応じている人もいるようですが、それは間違いなく違法です。 行政書士が、法律相談だけでお金を取ったら違法です。 公的には行政書士は法律系の資格ではないし、法律相談もトラブル解決もできない。 なお、裁判員法(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律)15条には、裁判員の職務に就くことができない人が列挙されています。 法律の素人を刑事裁判に参加させる手続きですから、裁判官、検察官、弁護士は当然なれないという規定があります。 司法書士も、法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士(認定司法書士)には民事訴訟の代理権がありますから、やはり「法律の素人」ではありません ここで、はっきりするのが行政書士です。 行政書士は、裁判員法に「不適格者」として排除の対象となっていませんから、法律の素人として裁判員になれるのです。 つまり、行政書士は、はっきりと「法律の素人」と法律(裁判員法)に記載されていることになります。 一般の人にはの区別が素人にはつきにくいのでしょう。 「弁護士」「司法書士」には、また「司法書士」「行政書士」には、こえがたい段差があります。 「行政書士」は、最低レベルの「法律家」ですらありません。 「司法書士」と「行政書士」との区別ははっきり認識しておきましょう。 裁判員制度が開始されれば、行政書士自体が「素人席」にすわることになり、他の裁判員から「行政書士は法律家ではなかった」「我々と同じ素人だ」ということが露見します。 できれば、マスコミも、はっきり伝えてほしいところです。 行政書士の法的無知のために、事件そのものをおかしくされてしまった人は結構います。

    1人が参考になると回答しました

  • 貴方の会社が貴方に対して正社員としての雇用から、 業務委託への変更を打診した意図は分かりません。 しかし、一般的観点からすると会社側の都合の良い計略です。 通常、会社が社員を雇用する場合、社会保険や厚生年金など 各種保険料を支払う義務があり、一方的に社員を解雇する事も 出来ません。また、会社の都合で社員の給料をカットする事も 出来ません。 万が一会社の業績が下がり社員を解雇せざる負えない時は 解雇する社員に賃金の補償をしなければなりません。 しかし、業務委託として契約すると言う事は会社を円満退社した後に 個人事業主となり会社の下請けとして業務を請け負う事なので 会社としては雇用上の義務を果たす必要がなくなると同時に 委託した業務が完了した場合、契約を延長するも解除するも 自由に選択出来るので好都合です。 従って業務委託契約をする場合、契約書をきちんと作成し契約内容に ついて納得した上で契約を結ぶ事です。 社員ではなく個人事業主ですから個人で国民年金と国民保険に加入しなければ なりません。確定申告も自分自身でしなければなりません。 業務委託での仕事を会社側がこの先何年保障してくれるのかまた、いくらの 金額で請け負うのか? 良く考えない後悔する事になるかもしれません。 あくまで一般的な話です。 良く会社と話し合ってから決断して下さい。

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