解決済み
仕分けは業務として行われるものですので その業務を請け負った業者が「会社として」損害を負担することになります(損金計上できます) その業務の責任者はその結果について業務成果として査定されることはありますが(最終的には評価報酬につながる)直接的な損害の弁済義務はありません。故意ないしは重大な過失の場合は裁判等の結果をへて賠償をもとめられることはあります。倉庫内の仕分けミスは倉庫管理業者の責任になりますのできちんと報告の上会社として対応するべきですが、それをしない場合は預けている側が自己負担することになります。それ自体が会社判断なので負担も当然会社がするべきものです。
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